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有給休暇を申請したら「今は忙しいから無理」と断られた。
そんな経験をしたことはありませんか。
有給休暇は、労働基準法第39条で守られた労働者の権利です。
会社が理由もなく拒否することは、法律違反にあたる場合があります。
「なんとなく申請しにくい雰囲気がある」「取れないのが当たり前になっている」という状況こそ、本当は問題があるサインかもしれません。
「有給を申請したら上司に嫌な顔をされて、それ以来申請しにくくなってしまいました。これって、うちの会社だけなんでしょうか…」
有給休暇が取れないのは違法?労働基準法第39条で確認する
有給休暇(年次有給休暇)は、労働基準法第39条で明確に定められた労働者の権利です。
使用者(会社)は、原則として労働者が申請した有給休暇を拒否することができません。
具体的な付与条件は次のとおりです。
6ヶ月以上継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、以下の日数が付与されます。
年次有給休暇の付与日数(労働基準法第39条)
- 勤続6ヶ月: 10日
- 勤続1年6ヶ月: 11日
- 勤続2年6ヶ月: 12日
- 勤続3年6ヶ月: 14日
- 勤続4年6ヶ月: 16日
- 勤続5年6ヶ月: 18日
- 勤続6年6ヶ月以上: 20日(上限)
パートタイム労働者も、週の所定労働日数に応じた日数が比例付与されます。
「パートだから有給はない」という会社の説明は、法律上正しくない場合があります。
さらに2019年4月からは、年5日の有給休暇を取得させる義務が使用者に課されました(労働基準法第39条第7項)。
この義務に違反した場合、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
「有給なんてない」「うちは全員取っていない」という職場は、法律違反のリスクを直接抱えているということです。
こんな言葉を言われたら要注意
- 「うちは有給なんて使えないよ」
- 「みんな取っていないから」
- 「有給を使ったら査定に響く」
- 「忙しいから今は無理」(毎回この理由で断られる)
これらはいずれも法的根拠がない言葉です。
有給取得を妨げる言動は、労働者の権利侵害にあたる場合があります。
このセクションのまとめ
有給休暇は労基法第39条で保障された権利であり、会社が根拠なく拒否することは違法です。2019年からは年5日取得が義務化され、違反には罰則もあります。
「時季変更権」があっても、会社は有給を永遠に拒否できない
「時季変更権」という言葉を聞いたことはありますか。
これは、労働者が申請した有給の取得時期を、会社側が別の日に変更させられる権利です(労働基準法第39条第5項)。
「その日ではなく少しずらしてほしい」と会社が求めることができる仕組みです。
ただし、時季変更権が認められるのは非常に限られた条件のもとだけです。
時季変更権が認められる唯一の条件
**「事業の正常な運営を妨げる場合」**に限られます(労基法第39条第5項)。
具体的には、次のような状況が該当しうるとされています。
- その日でなければならない業務があり、代替要員の確保が本当にできない
- 多数の社員が同日に申請して、業務が実質的に立ち行かなくなる
「繁忙期だから」「あなたがいないと困るから」というだけでは、時季変更権の正当な行使として認められない場合があります。
| 会社の言い分 | 時季変更権として有効か | 判断のポイント |
| 「担当業務が多忙」 | 原則NG | 代替措置を検討する義務がある |
| 「代替員の確保が不可能」 | 認められる場合がある | 本当に不可能かどうかが問われる |
| 「みんな忙しいから」 | NG | 個人への理由として不十分 |
| 「同日に多数が申請」 | 認められる場合がある | 業務が完全に止まるレベルが必要 |
重要な点は、時季変更権は「有給の取得を拒否する権利」ではないということです。
あくまで「時期を変更するよう求める権利」であり、取得そのものを永遠に後回しにすることは認められません。
「ずっと繁忙期で取れない」という状態が何ヶ月も続いているなら、それは時季変更権の正当な行使ではなく、事実上の取得拒否にあたる可能性があります。
このセクションのまとめ
時季変更権は「日程をずらすよう求める権利」であり、「有給を与えない権利」ではありません。「忙しいから」という漠然とした理由では、時季変更権の正当な行使とはいえません。
有給を申請したら嫌な顔をされた。そのとき感じる罪悪感の正体
「申請はしたけど、上司にため息をつかれた。」
「何も言われなかったけど、空気が重くなった気がした。」
そう感じるのは、あなたが悪いわけではありません。
日本の職場には、有給休暇を取ることへの罪悪感を植え付けてしまう文化が根強く残っています。
「みんなが頑張っているのに自分だけ休むのは申し訳ない」という感覚は、職場の空気が作り出したものかもしれません。
「有給を取るたびに罪悪感があって、休んでいても仕事のことが頭から離れません。こんな状態って、普通なんでしょうか…」
その罪悪感は「正常な感覚」ではなく、「職場環境が作り出した感覚」である場合があります。
有給休暇を取得することは、法律が保障した権利です。
権利を行使することへの罪悪感は、本来あってはならないものです。
仕事のストレスが限界に近いと感じているなら、このサインもあわせて確認してみてください。
有給を取れないまま続けると起きやすいこと
- 休暇を取れないまま疲労が蓄積し続ける
- 「自分が頑張れば解決する」という思考の罠にはまる
- 体や心に不調のサインが出始める
- 燃え尽きてしまうリスクが高まる
疲れが抜けなくなってきたと感じるなら、早めに休むことを自分に許可してください。
このセクションのまとめ
有給を申請することへの罪悪感は、職場文化が作り出したものです。権利を行使することに後ろめたさを感じる必要はありません。その感覚が続くなら、職場の環境そのものを見直すタイミングかもしれません。
有給が取れない職場への具体的な5ステップ
「権利はわかった。でも実際にどう動けばいいの?」
そう思った方のために、対処法をステップ順に整理します。
1
書面(メール・申請書)で正式に申請する
口頭で断られたなら、メールや書面で記録に残る形で申請しましょう。日時・日数・氏名を明記し、受信・受理の記録を手元に保存しておくことが重要です。
2
人事部・労務担当に状況を伝える
上司が拒否している場合は、人事部や労務担当に直接相談してみましょう。上司個人の判断ではなく、会社の方針として対応してもらえる場合があります。
3
労働組合・社内相談窓口を活用する
会社に労働組合があれば、組合を通じて権利を主張することができます。組合がない場合も、社内のコンプライアンス窓口や相談窓口があれば積極的に利用しましょう。
4
都道府県の総合労働相談コーナーに相談する
社内での解決が難しい場合は、外部の専門機関を頼りましょう。厚生労働省が設置する「総合労働相談コーナー」は全国の都道府県労働局にあり、無料・秘密厳守で相談できます。
5
労働基準監督署に申告する
明らかな法令違反が続くなら、労働基準監督署への申告という手段があります。申告者の情報は保護され、会社への指導・調査が入る場合があります。
専門機関への相談は、匿名でもできる
**総合労働相談コーナー**(厚生労働省設置)は、来所・電話どちらでも相談可能で、費用はかかりません。
有給休暇の取得拒否・ハラスメント・給与未払いなど、労働問題全般を受け付けています。
一人で抱え込まず、まず話を聞いてもらうだけでも、状況が整理されることがあります。
なお、休憩時間が取れない問題も同様に労働基準法違反にあたります。
有給の問題と同時に確認しておくことをおすすめします。
このセクションのまとめ
有給が取れないときは、記録に残る形で申請することから始めましょう。社内で解決しない場合は、総合労働相談コーナーや労働基準監督署など、専門機関への相談が有効な手段です。
サービス残業・休憩ナシとセットの職場は、構造的な問題がある
有給が取れない職場の多くでは、残業代が出ない・休憩が取れないという問題も同時に起きていることが少なくありません。
一つの権利侵害が起きている職場では、他の面でも法令違反が重なっている場合があります。
有給を申請しても、毎回理由をつけて断られる
残業代が支払われていない(サービス残業が常態化している)
昼休みが確保されていない・気づけば休憩ゼロになっている
「残業は自主的なもの」と言われる
「うちはみんなこうだから」という空気が蔓延している
上の項目に複数当てはまるなら、職場全体の構造に問題がある可能性があります。
ブラック企業のあるある20選と照らし合わせることで、自分の職場を客観的に見るきっかけになるかもしれません。
サービス残業については、残業代を取り戻す具体的な方法でも詳しく解説しています。
権利があると知らない
申請をためらう
会社が「問題ない」と思い込む
違法状態が続く
くり返す
権利を知り、記録に残し、声を上げること。
その一歩が、この悪循環を断ち切る入口になります。
このセクションのまとめ
有給が取れない職場は、残業代未払い・休憩なしなど複数の違法状態を抱えている場合があります。一つの問題を入口に、職場全体の状況を客観的に見直してみましょう。
それでも変わらないなら、転職という選択肢を持っておこう
相談しても、申請しても、状況が変わらない。
そういう職場が実際に存在するのも事実です。
法律を守る意思のない会社に対して、個人の努力だけで変えることには限界があります。
「この環境を変えることにエネルギーを使い続けるより、新しい職場を探す」という判断は、決して逃げではありません。
仕事辞めたいと感じたとき、理由を整理するためのヒントをまとめた記事も参考にしてみてください。
転職を考える前に確認したいこと
- 有給が取れない以外にも、職場への不満が積み重なっていないか
- 体や心の疲れが、限界に近づいていないか
- 「いつか変わるかも」という期待を、どれくらい持ち続けているか
答えが「YES」ばかりなら、情報収集だけでも始めることで「ここしかない」という思い込みから抜け出せます。
在職中に情報収集だけ始める
転職エージェントに登録・話を聞く
求人を比較して応募先を絞る
内定後に退職・転職
転職活動は「辞めてから」始める必要はありません。
在職中に動き始めることで、焦らず自分に合った職場を選ぶ余裕が生まれます。
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有給が取れる職場へ転職したい。でもどのエージェントを使えばいいかわからない
複数の転職エージェントを比較してから選びたい方に。転職エージェントナビなら、希望条件を入力するだけで自分に合ったエージェントを無料で紹介してもらえます。まず話を聞くだけでも、選択肢の広がりを実感できます。
有給が取れる環境で働くことは、あなたが当たり前に持っている権利を守ることです。
今の状況をそのまま受け入れる必要はありません。自分の状況に合った次の一歩を、少しずつ探してみてください。
よくある質問
Q1. パート・アルバイトでも有給休暇は取れますか?+
はい、取れます。有給休暇は正社員だけに付与されるものではありません。パートやアルバイトであっても、6ヶ月以上継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば、週の所定労働日数に応じた有給休暇が付与されます。「パートだから有給はない」という会社の説明は、法律上正しくない場合があります。不安があれば、都道府県の総合労働相談コーナーに確認してみてください。
Q2. 有給を申請したら「査定に影響する」と言われました。これは許されますか?+
有給休暇の取得を理由とした不利益な扱いは、法的に問題になる場合があります。「査定に影響する」という言葉でプレッシャーをかけることは、有給取得を事実上妨げる行為とみなされる可能性があります。こうした発言はメモや記録に残しておき、労働局や専門機関への相談材料として活用することをおすすめします。一人で悩まず、まず外部の相談窓口に話してみてください。
Q3. 退職前に残った有給を消化したいのに、会社に拒否されました。どうすればいいですか?+
退職前の有給消化も、労働者の権利として認められています。退職日が確定している場合、会社側が時季変更権を行使できる余地はほとんどないため、事実上の拒否は難しいとされています。書面で申請して記録を残したうえで、それでも拒否される場合は労働基準監督署や弁護士への相談を検討してみてください。